バイク保険の政府保障事業
自賠責保険と自賠責共済
法律で、自動車やバイクのドライバーやライダーは保険に加入することが義務付けられています。これは、自動車損害賠償責任保険という保険で、いわゆる自賠責保険あるいは自賠責共済と言われているものです。
この保険は、自動車事故の被害者を救済するためのものですから、自動車やバイクの利用者は必ず加入しないといけません。これらのことは、広く知られていることです。
けれど、政府が行う保障事業に関しては、それほど知られていません。
この政府が行う保障事業とはどういったものなのでしょう。
「政府保障事業」とは
「政府保障事業」とは、何らかの事情によって、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受け取ることができない被害者を救済するために設けられた制度です。
ただ、補償内容は自賠責保険と同じく、被害者側に重大な過失がある場合については、損害てん補額が減額されるケースもあるようです。
これは、平成19年4月1日以降に起こった事故に適用されているもので、まだ適用新しい規定です。
それに、親族間の事故については補償されません。
社会保険を使用しないという例では、社会保険を使用した場合に予想される給付金を差し引いた金額となります。
自賠責保険のような、仮渡金や内払金の制度、時効中断の取り扱いはないそうです。
請求できる人は、傷害や後遺障害の場合、被害者あるいは被害者から委任を受けた人となります。
請求についても、病院などの治療代のみの請求は認められないようです。
全国の農協や損害保険会社などの窓口で、請求できるようになっています。
以上、バイク保険の政府保障事業についての情報をまとめてみました。この情報がお役に立てれば幸いです。