自賠責保険なしでオートバイで走り回ったとき
自賠責保険の加入義務
バイクの所有車は、みなさん自賠責保険に加入しているはずですね。
この自賠責保険は、法律で加入することを義務付けられています。いわば加入強制保険です。
ですから、法律では、この保険に加入していない場合は、バイクや原付を運転してはいけないという決まりになっています。
もちろん、加入はしたものの、保険の期間切れになっているのに気づかず乗っている場合も同罪です。
自賠責保険に加入しないときの罰則
それでは、自賠責保険に加入しないで、バイクを運転した場合はどうなるのか知っていますか。
もしも、そのような場合になったら、自賠法第87条によって、6カ月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金が課せられるそうです。
ただ、これは正直甘いという批判の声もあります。もっと厳しくしたほうが、加入率もあがるのではないでしょうか。
また、道路交通法第103条、第108条の33により、違反点数が6点、免許停止処分も受けることになります。
さらに、無保険のバイクにひかれてしまった場合などは、どうなるのかというと、自動車損害賠償保障事業というところから、自賠責と同等の保障を受けることができます。
加害者が保険に加入していないというのは最悪の状況です。
いくら法律で決められていても、残念なことに守らない人は少なからずいるようです。
このような加害者による事故で、被害に遭った方は泣き寝入りになってしまいがちですが、国が行っている、自動車損害賠償保障事業という窓口にて、補償の救済をしてくれます。
もしも、被害に遭われた方は、是非申請しましょう。
この保障事業の窓口は、損害保険会社がなっていますから、詳しくは各保険会社に相談してみてくださいね。
以上、自賠責保険なしでオートバイで走り回ったときについての情報をまとめてみました。この情報がお役に立てれば幸いです。